酒類の販売業免許

酒類の販売業を営む場合は、所轄税務署長の免許が必要です。免許を受けるには、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、免許取得後も、記帳義務など酒類販売業者として一定の義務が生じますのでご注意ください。


当事務所は、免許の要否や、免許要件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。


お考えのビジネスモデルによって免許が異なることが考えられます。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。


●酒類小売業免許
 ・一般酒類小売業免許
 ・通信販売酒類小売業免許
 ・特殊酒類小売業免許等


●酒類卸売業免許
 ・全酒類卸売業免許
 ・ビール卸売業免許
 ・洋酒卸売業免許
 ・輸出入酒類卸売業免許
 ・店頭販売酒類卸売業免許
 ・協同組合員間酒類卸売業免許
 ・自己商標酒類卸売業免許
 ・特殊酒類卸売業免許等