酒類等の製造業を営む場合は、所轄税務署長の免許が必要です。免許を受けるには、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、免許取得後も、納税義務・記帳義務など酒類製造業者として一定の義務が生じますのでご注意ください。
当事務所は、免許の要否や、免許要件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。
●酒類の製造免許
●酒母又はもろみの製造免許